1954-11-17 第19回国会 衆議院 労働委員会 第44号
すなわち、もし裁判所がこれを認めますれば、刑法上は業務妨害ということで、これによつて処罰されましようし、また正当ならざる行為でございますから、労働組合法第八条の免責がなくなりまして、損害賠償を訴えられる。これは実際上は損害賠償なんかとれぬと思いますけれども、理論上はそうなる。それからまた労働組合法第七条第一項の不当労働行為の保護を失いまして、解雇されても文句が言えない。
すなわち、もし裁判所がこれを認めますれば、刑法上は業務妨害ということで、これによつて処罰されましようし、また正当ならざる行為でございますから、労働組合法第八条の免責がなくなりまして、損害賠償を訴えられる。これは実際上は損害賠償なんかとれぬと思いますけれども、理論上はそうなる。それからまた労働組合法第七条第一項の不当労働行為の保護を失いまして、解雇されても文句が言えない。
今あなたは簡単に十二月からやつて、若し違反があれば法によつて処罰するというんだけれども、この法によつて処置されるのは港運業者だけがその対象になると思うのですが、その点はどうですか。
そうするとその薬がないといつて断つたものが何件、そして間違つた薬、代用の薬を入れたものが何件、それから正確に調剤したものが何件というその店の調査したものも手にありますから、そういう法律があるのでしたら、それによつて処罰……、それを先ず調らべて下さい、そして報告して下さい。どういうふうにそれについて処罰なら処罰という法律を適用されるかを調べて頂きたいのです。驚くべき少数です、的確な調剤をした薬局が。
問題は何といいますか、人の管理している施設の中にひそかに据えつける、これはいわゆる私は法律では防止をされておりますから、そういう場合があれば法律によつて処罰をされるわけですから、従つてそう無制限な乱用は一般人といえども起すまいとかように考えております。
事実そういうことでもつて処罰された中国人もございまして、そういう点は私どものただいたずらな杞憂で、そういう心配はございませんでした。
先方の基地内の問題でありますが、こうした問題については公務遂行に関連した問題とそうでない問題とがありますから、公務外の問題について違法行為があれば、それは日本の法令に従つて処罰されるということになります。
これをするためには、単に売春行為を取り締つて処罰するというだけでは、決してきれいになりません。やはりまず道義の念を高め、教育を高め、生活を豊かにする、こういうようなことをやつて来なければ、この売春行為というものはどうしても少くならんのであります。そういうことをやることがまず第一であろうということを昔から考えておつたのでありますが、これには金が要り、また、なかなか時期がかかます。
たとえば一つの例を申し上げますならば、立小便をやると軽犯法によつて処罰をされるということになつております。けれどもこれはほとんど適用されておらない。あるいはたんつばを吐いた場合には処罰をされるという法令ができている。ところがこれもほとんど適用されておらない。
又日本に駐留しているアメリカ軍の秘密保持については、いれゆる刑事特別法が存在しておるのでありますが、現在までにその違反によつて処罰された日本人が一人もいないことも、委員会の質疑で明白になつたのであります。
又秘密の探知、収集の処罰についても、軍機保護法では、無条件、無制限であつたのに、本法では、スパイの目的又は不法、不当の手段で実行した場合に限つて処罰することとしてあります。秘密漏せつの処罰についても同じように、両者間に顕著なる差異があります。
それから処罰の内容につきましても、軍機保護法では、この秘密漏せつに対しては、無条件、無制限に処罰しておりますが、本法では、スパイの目的又は不当、不法の手段で実行した場合に限つて処罰するのであります。
それからもう一つ、処罰のみということをさつきから次官がたいへんお繰返しになりましたけれども、これは法案の御説明をまだ申し上げていないからでございまして、処罰をしてもこれをやる人がたくさんあるということ――一ぺんたつて本気になつて処罰をしたことがなく、その不可能な方面だけを御想像になつているような感じを持つて承つた。
もう一ぺん繰返しますが、婦人が転落することを防止する金がないから、あるいは落ちてしまつた人を保護更生する施設ができないから、従つてそれらを実現する法律が処罰法案の裏づけとなつて出すことができないからといつて、このまま売春を放任しておけないから、従つて処罰を先行せしめるのだとこうお答えになつた。
○草葉国務大臣 お説のように、これはどうしても立法措置によつて処罰の強化その他の方法をとつて来なければならぬと思います。この点に対しましては私ども同意見でありますから、従つて現在関係省とも連絡をいたしまして研究いたしております。急いでいたしたいと思います。
たとえば外国人登録法違反によつて処罰された者、あるいは懲役一年を越える刑によつて処罰された者、あるいは麻薬取締法違反によつて処罰された者というような密入国者以外の者が約三百五十人おるわけでございます。
○説明員(桃沢全司君) 刑法学設上のいわゆる法条競合という場合であろうと思いますが、防衛秘密であります場合いには、この秘密保護法の第三或いは第四条によつて処罰されるということに相成ると思います。
そういう、わけのわからない隊員の職務に関連して、一般の国民が嫌疑を受けますと、これはいわゆる従来の憲兵に当る司法警察職員、この自衛隊の中の司法警察職員によつて処罰される。こういうようなことでは、 一般的な国民の生活か犯されるのではないかというふうに考えます。又一番やはり問題になるのは、国民の生活がこういう法案によつて犯されるということになりますと、これが問題であると思います。
○政府委員(佐藤達夫君) この法案関係のと言つたほうが正確でありますが、法案関係の我々の考え方の重点は、先ほども申しました通りに内部規律によつてむしろこれによつて処罰される人が出て来ない、そういうチャンスが出て来ないように、内部規律の緊張によつて、それをそういう事態に持つて行くということが望ましい姿であり、理想である。
そうして現実的にはこの法律によつて処罰される人が一人も出て来ないような形であるべきだということは当然の理想であると思います。従いましてこの内部規律というものを、今のお話にありましたように基本的人権を害しない限度において十分にこれを守つて行かなければならない。これはもう当然のことだろうと思います。
そういうときにね、いわゆる領得したところの知識を以て国会でこれを演説しても、憲法の第五十一条の規定によつて処罰を受けない。ただ懲戒とかいう問題が起こるけれども……。これはどうなるのですか。
かような場合には第三条の第一項第二号によつて処罰されないというわけでございます。 次に、第四条の他人に漏泄した場合、直ちにこれが公になるかと申しますと、さようではございません。公と申しますと、もつと広い範囲に、これが公になつた場合に限られるのでございまして、たまたま例えば工場で、この防衛秘密を扱う工員から聞いたというだけではこれは公にはならない。